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1997-04-03 ArtNo.9985
◆<印度>海外商業ローン規制緩和
【ニューデリー】インド政府は1日、インフラ事業会社や輸出業者の海外商業ローン(ECB)へのアクセスを容易にし、一般企業の海外長期借款取り入れも容易にする新ガイドラインを発表した。
新ガイドラインの下、道路/橋梁、工業パーク、都市インフラにも、これまでに認められた他のインフラ部門同様、ECB規制の柔軟な適応が認められる。ルピー支出ベースのプロジェクトに関しては、電力、電気通信、鉄道にのみ、この種の柔軟な処理が認められている。
インフラ事業に関わる子会社に出資する持ち株会社やプロモーターは最大5000万米ドルのECB取り入れを許される。これは地元投資家がインフラ事業における最低地元出資率規定を満たすことができるよう配慮したものである。
またプロジェクト・ファイナンシングの最大50%まで、高金利ローンを取り入れることが認められる。現在この種の高金利の上限はLIBOR/U.S.トレジャリー上乗せ350ベイシス・ポイントとなっている。
新ガイドラインの下、企業は、株式投資と不動産投資を除き、返済期間10年乃至20年の海外長期借款を認められる。前者については1億米ドルまで、後者については2億米ドルまで使途の規制を受けない。しかし、プット/コール・オプションを含む借款は認められない。
企業はまた国内造船所からの船舶購入に際してECBの取り入れが認められる。
輸出業者の使途制限のないECB取り入れ額の上限は、これまで過去3年間の年間平均輸出額、または最大1500万米ドルと定められていたが、新ガイドラインの下、同上限は平均輸出額の2倍まで、または最大1億米ドルに上方修正された。1500万Mドルまでの借款については、返済期間は最大3年で、それを超える額の返済期限は7年まで認められる。(TH,IE:4/2)
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