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India Front Line Report
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1997-04-02 ArtNo.9970
◆<印度>製造業者にもスター・ハウス・ステータス
【ニューデリー】新貿易政策の下、マーチャント輸出業者だけでなく、輸出加工区(EPZ)、電子ハードウェア・テクノロジー・パーク(EHTP)、ソフトウェア・テクノロジー・パーク(STP)に営業拠点を設けた輸出志向型製造にもスター・トレーディング・ハウス・ステータスが認められる。
この種のステータスは、先行する1年乃至3年間に輸出された商品/サービスのFOB/NEF(ネット・フォーリン・エクスチェーンジ)価格のいずれかに基づいて認定される。先行する1年間のFOBバリューは30クロー以上、3年間のそれは150クロー以上でなければならない。
子会社を通じて輸出を行う有限会社も同ステータスの対象となるが、持ち株会社は当該子会社の過半数権益を保持せねばならない。
パスブック・スキーム下の輸出業者はFOBベースでの申請のみが受理される。(ET:4/1)
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