1996-11-21 ArtNo.8460
◆<星>著作権侵害賠償は名目的:アズテク顧問弁護士
【シンガポール】アズテク・システムズは19日、サウンド・カード著作権侵害に伴うクリエイティブ・テクノロジーに対する賠償支払い義務は、名目的なロイヤルティー・フィーの支払いにとどまるとの、英国勅撰弁護士(QC)の報告を公表した。
アズテクがシンガポール証取(SES)に提出した同社法律顧問ピター・プレスコット弁護士の報告によれば、法廷はアズテクのサウンド・カード・ファームウェアに4%以下のクリエイティブのプログラムが含まれていることを確認したが、著作権侵害が成立するためには、クリエイティブのプログラムの主要な部分が取り込まれていなければならない。アズテクはまたクリエイティブの製品の改造から実質的な恩恵は受けていない。またアズテクのサウンド・カードのバージョン1に対する著作権侵害の訴えはなされていないが、同バージョンはクリエイティブの製品とほぼ完全な互換性を有する。したがってアズテクにはクリエイティブの製品を改造するメリットがない。クリエイティブがアズテクの製品改造によりどのような損害を受けたかは、クリエイティブ自身の製品販売に如何なる影響が生じたかに依存する。プレスコット弁護士は以上の点から、8ビット・サウンド・カードのバージョン2についてのみ、アズテクはクリエイティブに対して名目的なロイヤルティー・フィーを支払う義務が有り、それはライセンス・フィーに類似したものと述べている。(ST,BT,LZ:11/20)
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