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1995-03-13 ArtNo.833
◆<星>月間平均S$50億運用のマネージャーにのみ優遇措置
【シンガポール】高付加価値金融業務を振興する狙いから新年度予算案の中で提案されたファンド・マネージメントやリスク・マネージメントに伴う超過利益に対する5%の優遇税率は、月間平均50億Sドル以上の基金を運営するファンド・マネージャーにのみ適用される。
内国税局(IRAS)幹部が10日明らかにしたところによれば、以上の優遇措置の適応を希望するものは、社外の監査証明書を添えて申請せねばならない。シンガポール国際金融取引所(SIMEX)会員の場合、SIMEXの証明書を必要とするが、同ボリュームはトップ20位以内のSIMEX会員の取引量に相当する。 一方、海外におけるマスター・フランチャイズ事業支出に対する2重税額控除(95/4/1発効)の適用される収入のタイプは所得税法14B及び14C条項に規定されたものに限られる。 またシンガポールを拠点にオフショア航空機リース業務を営む企業の運転資金借り入れに伴う利子に対する税額控除措置は、オペレーティング・リースにのみ適応され、ファイナシャル・リースには適用されない。(BT:3/11)
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