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1995-03-13 ArtNo.832
◆<星>海外事業収入免税優待の適用からOHQを除外
【シンガポール】海外事業収入に対する2重課税防止措置の拡大適用から当地に地域営業本部(OHQ)を設ける多国籍企業は除外される。
シンガポール政府は地元企業の海外投資を奨励するため、海外事業が当該国で免税措置を適用されている場合、あるいは当該国で納付した税額と控除額の合計がシンガポールにおける納税額を上回る場合、この種の収入には課税していない。またこの種の収入が株主に配当として支給される場合は免税配当収入として処理されるが、これまでは同特典を享受できるのはツー・テアーズの株主で且つ50%以上のシェアを有するものに限られていた。しかしリチャード・フー蔵相は最近の予算演説の中で、免税配当収入として処理される条件を以下のように緩和した。1)50%の権益を有するツー・テアーズの株主だけでなく、持ち株会社傘下の各階層の子会社も免税配当を受けることを認める。2)また50%未満の権益を保持する企業にもケース・バイ・ケースで免税配当を受けることを認める。 内国税局(IRAS)が10日に催したセミナーで明らかにしたところによれば、シンガポールに地域営業本部を設ける多国籍企業はOHQスキームの下、既に海外事業収入に対する優待を享受しているため、上記の特典を享受することはできない。また以上の特典は海外に大型投資を行う複雑な機構を備えたシンガポール企業にのみ適用される。(BT:3/11)
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