1996-07-11 ArtNo.6778
◆<星>証取、「上場企業関係者」の取引規則を微調整
【シンガポール】シンガポール証取(SES)は去る4月に導入したいわゆる上場企業の「関係者」間の取引に関する規則に再度微調整を加えた。「関係者」に関わる規則改正は過去3年来3度目のことで、今回の改正は2カ所の修正と新たな免責条項から成っている。
最初の修正部分では、相互間の如何なる取引も公開され、株主の承認を必要とする上場企業関係者(個人/企業)に関する新たな、そしてより限定的な定義が導入され、海外証取に上場している子会社や系列会社は同定義の対象から除外される。これは、この種の企業は既にその上場地の証取の規則により監督されているためである。また親会社の取締役会に対してさしたる影響力を保持しないとSESが判断した子会社や系列会社の取締役や最高経営責任者(CEO)も、同定義に含まれない。この結果、当該上場企業の取締役、CEO、主要株主のみが関係者と見なされる。
第2の修正部分はいわゆる関係者の取引を公開し、株主の承認を得ねばならない金額に関するもので、金額1は、上場企業の監査済み純有形資産(NTA)の3%もしくは300万Sドルと規定され、以前の50万Sドルから引き上げられた。金額2は、監査済み純有形資産の5%もしくは3000万Sドルと規定され、これも以前の300万Sドルから引き上げられている。1と2の中間の金額の取引は即時株主に公開されねばならず、2以上の金額の取引は株主に即時公開され、且つ認可を得ねばならない。また同一の関係者による小口取引の総額が、金額1あるいは金額2に達した際もそれぞれ同様な株主への公開と認可取得の義務が生じる。
新規則の免責条項は...☆金融機関やその子会社の金融サービス、☆公開の条件下の、全ての者を対象とした取引による商品/サービスの購入/売却、☆中立の専門機関により評価された3年以下のリース契約、☆公開入札を通じた発注/受注契約、☆ほとんど異なる取締役会/全く異なる監査委員会を有する上場企業間の合弁契約。上記の免責を受けない上場企業間の合弁契約は同一会計年度内に株主の承認を得ればよい。以上の修正は即日発効した。(ST,BT,LZ
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