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1996-07-08 ArtNo.6726
◆<星>上場申請企業の海外業務に国際会計事務所の監査義務づけ
【シンガポール】シンガポール証取(SES)は5日、新規上場を希望する企業の海外資産が総資産の20%以上、もしくは海外利益が純益総額の20%以上を占める場合、海外の子会社や系列会社の会計監査を著名な国際会計会社に委ねることを義務づけるガイドラインを発表した。
即日発効した同ガイドラインの規制を受ける企業も国内業務についてはその監査を地元会計会社に任せることができ、またそうすることが望まれている。総資産/利益の20%を下回る海外資産や海外利益については、地元会計会社が監査を行うことができる。上場申請企業が、同ガイドラインの主旨と異なるアレンジを行う際は、SESに諮問せねばならない。
一方、SESは著名な国際会計事務所に関して特に定義を行っていないが、アーサー・アンデルセン、クーパーズ&レイブラント、デロイテ&トゥーシェイ、アーネスト&ヤング、KPMGピート・マーウィック、プライス・ウォーターハウスの6社を含むと考えるのが安全と言う。(ST,BT,LZ:7/6)
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