1996-05-29 ArtNo.6234
◆<星>公務員に不動産購入後1週間以内に報告義務づけ
【シンガポール】総理府公共サービス部(PSD)は27日、公務員及び法定機関職員に自身及び配偶者や子女(所得税法の下に税額控除の適応を受けられる子女)が購入もしくは購入権を取得した民間不動産に関して契約後1週間以内に所属する省庁の事務次官に報告することを義務づける準則を発表した。
即日発効した同準則の下、公務員は所定のフォームに従って購入した不動産の購入期日、価格、割引額、公開販売もしくは公開以前の販売の別等、詳細を報告せねばならない。各省庁の事務次官は自分自身の不動産購入報告書を公務員総監に提出、公務員総監のそれは首相に報告される。これらの規定は定期的に見直しが加えられ、有効性の維持が図られる。
一方、大蔵省はこの日、住宅不動産取引に伴う印紙税の支払猶予に関する不動産開発業者協会(REDAS)の申し出を認めぬ方針を発表した。また印紙税支払い免除は政府命令に伴う不動産の売却、慈善団体への寄付、HDB(住宅開発局)フラットの家族内における譲渡、家族成員の死亡に伴う困窮に起因する売却等、特殊なケースに限って認められると言う。(ST,BT,LZ:5/28)
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