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1995-02-21 ArtNo.594
◆<星>自動車所有権証譲渡抑制措置を一年間試行
【シンガポール】運輸省は19日、政府国会専門委員会(GEC)の提案をほぼ全面的に受け入れ、自動車所有権証(COE)の譲渡抑制措置を向こう1年間にわたり試行すると発表した。
それによると3月1日からオープン・カテゴリー及び商用車を除く、第1~4カテゴリーのCOEは登録時より3カ月間譲渡を禁止され、その後3カ月間における譲渡に際しては、一定の付加税が徴収される。また2月20日よりオープン・カテゴリーの登録車両を廃車する際は、落札時のオープン・カテゴリーCOE価格もしくは当該車両が実際に属するカテゴリーのCOE価格のいずれか低い方が償還される。自動車所有者が車両登録後2年以内に廃車処分し、当該車両を輸出した場合は、COE価格の最大80%が償還される。また今年1月17日に施行されたオープン・カテゴリーCOE下の自動2輪車の登録禁止、及びオープン・カテゴリーCOE下に登録された商用車の廃車禁止の臨時措置は即日撤廃された。以上の措置には1年の試行期間後再度検討が加えられる。(ST,BT,LZ:2/20)
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