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1996-03-09 ArtNo.5241
◆<馬>4月に会社取締役倫理綱領公布
【イポー】アブ・ハッサン国内取引消費者事務相は4月8日に会社取締役倫理綱領を公布する。
マレーシア会計士協会(MIA)が7日主催したセミナーでラムリ・アリ会社登録総監が明らかにしたところによると、政府は既に会社取締役倫理綱領を閣議承認している。同綱領は取締役(ディレクター)の会社法下の職責と社会的責任を明記している。取締役らは一般に利益志向で会社法により定められた責任を理解し、遵守することを好まない。このため総務重役(セクレタリー)が苦境に立たされるケースが少なくない。倫理綱領には法的拘束力はないが、違反者は会社法に基づき責任が追及される。会社法違反者には最高懲役5年、もしくは最高罰金5000Mドル、または両方の刑が科される。今日国内には37万8000社の法人が存在するが、内3万5000社が適正な帳簿の保持や年次報告書の作成等、会社法の規定を守っていない。また会社総務重役倫理綱領も6月に公布される予定だ。(NST:3/8)
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