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2010-09-06 ArtNo.43878
◆FDI以外の外国投資の一元管理準備
【ニューデリー】大蔵省はポートフォリオ、非居住インド人(NRI)、外国ベンチャー・キャピタルのインドにおける投資に異なる規則を適応するのを改め、一元管理するよう提案した。
ファイナンシャル・エクスプレスが9月1日伝えたところによると、UTI AMC (P) LtdのUK Sinha主任を座長とする作業グループが作成した報告に基づく以上の提案の趣旨は、外国投資家に居心地の良い環境を醸成するとともに、地元企業の株式資本コストを引き下げることにある。
同報告書は、外国機関投資家(FII:foreign institutional investor)、外国ベンチャー・キャピタル投資家(FVCI:foreign venture capital investor)、非居住インド人(NRI:Non-Resident Indian)を異なる投資家グループとして区別するのを止め、投資規則の上からは平等に待遇するよう提案している。しかし、以上の提案は外国直接投資(FDI:foreign direct investment)には適応されない。
作業グループはまた、証券業上訴廷(SAT:Securities Appellate Tribunal)の機能を拡大した金融部門上訴廷(FSAT:Financial Sector Appellate Tribunal)を設け、外資関連のあらゆる苦情を処理するよう提案している。
今日、中央銀行は、外国為替管理法(Foreign Exchange Management Act)の下、必要と判断すれば、いつでも資本規制を行う絶大な自由裁量権を保持している。作業グループは、中央銀行は一定の理由に基づきその種の規制措置を講じ、その際、投資家にもSATもしくはFSATに不服を申し立てる権利を認めるべきだとしている。
○再保険会社の10%がインド企業を敬遠
【ムンバイ】国内企業が外国保険業者に支払う保険料に課税する方針をインド政府が決めたことから、世界の再保険会社の10%近くがインドの保険会社に対するサービスを回避している。
エコノミック・タイムズが9月4日報じたところによると、インド政府は昨年保険会社に対し再保険会社に支払う保険料から税を源泉徴収するよう義務づけた。これに対して保険会社は、「外国再保険会社はインド国内にオフィスを設けておらず、『インド国内で生産もしくは増殖した所得に課税する』と言う所得税法(IT Act)第9条の規定に当てはまらない」と抗議した。
インドと二重課税防止協定(DTAA:Double Taxation Avoidance Agreement)を結んだ国に拠点を有する再保険会社は、この種の源泉徴収を回避できるが、再保険会社の10%近くは、非DTAA締結国を拠点にしている。このためこの種の再保険会社はインド企業に対するサービスを回避していると言う。
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