1995-02-08 ArtNo.434
◆<馬>対欧州輸出品、97年以降もGSP享受:通産省
【クアラルンプル】マレーシアは1997年以降も欧州連合(EU)により認められた一般特恵関税制度(GSP)の恩恵を享受できる。
マレーシア通産省は6日、欧州向け輸出品に対するGSP適応に関する一部の報道を訂正した。それによると、EUのGSP新スキームは工業製品に適応され、その期限は95年1月から98年末まで。農業産品に対する94年GSPスキームは目下立案中の新スキーム(3年有効)が96年に発効するまで既に1年延長されている。EUはGSPの適応が除外されるべき国に関してまだ決定を下していない。しかしながらマレーシア産のプラスチック、ゴム、衣料、一部の消費者用電子製品は98年1月1日よりGSPの適応が受けられなくなる。また新スキームの下、全ての工業製品は極めてセンシティブ(繊維/合金鉄等:一般関税の85%)、センシティブ(履物/化学品/電子製品/自動車等:70%)、多少センシティブ(35%)、ノン・センシティブ(0%)の4品目に分類されている。(NST,ST:2/7)
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