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2010-04-14 ArtNo.43299
◆新FDI規則、外国VCファンドのインド投資計画に打撃
【ニューデリー】インドのベンチャー・キャピタル・ファンドに投資を計画する外国投資ファンドは今後事前認可を取得せねばならず、また未登録の信託基金に投資することはできない。
エコノミック・タイムズが4月10日報じたところによると、業界筋はこの種の規制はインドに対する外国投資を阻害すると懸念を表明している。新規則は、産業政策振興局(DIPP:Department of Industrial Policy and Promotion)により発せられたもので、会社法の規制を受けない信託基金を通じた資金洗浄行為を制限する政府の努力の一環とみられるが、外資の流入に影響を及ぼすものと予想される。KPMGのPunit Shah主任(金融サービス税務担当)は「この種の規則は時代に逆行している。インド証券取引局(SEBI:Securities and Exchange Board of India)の認可を取得した基金間のFDIの流れに改めて認可を義務づけるのは、不必要なこと」と指摘した。
ベンチャー・キャピタルを通じた外資の流入は、この種の資金の流入が急増した2007年以来、当局の監視下に置かれ、様々な規制措置がとられて来た。外国のベンチャー・キャピタル・ファンドは、不動産部門に投資せぬことを中央銀行に誓約せねばならない。しかしモーリシャス籍の一部のベンチャー・キャピタル・ファンドは地元ファンドに投資することにより間接的に不動産市場に投資して来た。
SEBIに登録した外国ベンチャー・キャピタルは事前認可を得る必要なく、SEBI登録の地元ベンチャー・キャピタルに投資することができ、この種の投資は自動認可される。地元ベンチャー・キャピタル・ファンドには会社形式のものと信託基金形式のものがあるが、いずれも外国ベンチャー・キャピタルの投資を受けることができる。
Majmudar & CoのAkil Hirani共同経営者(managing partner)によると、新規則の論理性は不明瞭で、自由なFDIの流入を阻害すると言う。別の専門家は、2010年4月1日以前に登録した外国投資家や同日までに既に投資を行った外国投資家に対する新規則の遡及条項も存在しないため、この種の投資家や既存投資が新規則の適応を受けるか否かも不明瞭と指摘した。
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