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2010-03-24 ArtNo.43223
◆外国通信設備会社に3年内技術移転義務づけ
【ニューデリー】電気通信局(DOT:Department of Telecommunications)は外国設備納入業者がその設備をインド国内の通信業者に売却後3年以内に関係技術を地元製造業者に移転するよう義務づけた。
ヒンドゥ・ビジネス・ラインが3月20日伝えたところによると、これは中国政府が90年代に導入した政策に倣ったもので、ハードウェアとソフトウェア双方に適応される。
地元テレコム・サービス会社は外国業者から通信設備を購入する際、外国の製造業者が3年内に地元製造業者に関係技術を移転することを、購入契約の条文に含めねばならない。技術移転条項が守られなかった際には、設備納入業者と買い手のテレコム・サービス会社双方が罰せられる。
さらにテレコム・サービス会社は、そのネットワークの運営と保守を地元エンジニアに委ね、外国エンジニアへの依存をゼロもしくは最小限に抑制せねばならない。
DOTはこれ以前に、テレコム・サービス会社に設備購入に際してセキュリティー上の安全認可を取得するよう義務づけていた。同義務は地元業者から設備を購入する際は免除される。またマネージッド・サービスについても同義務は免除される。しかしマネージッド・サービスに通信設備の購入が伴う場合は、セキュリティー認可を取得せねばならない。セキュリティー認可は30日を要するため、セル式電話サービス会社は同義務を歓迎していないと言う。
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