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2010-03-01 ArtNo.43148
◆所得税率に調整、法人追加割増税引き下げ
【ニューデリー】個人および法人納税者の負担を軽減するため、税制に修正を加え、個人の場合、一定税率が課される所得水準を2段階引き上げるとともに、法人に対する追加割増税率を引き下げた。
ビジネス・スタンダード、インディアン・エクスプレス、デカン・ヘラルド、ヒンドゥ・ビジネス・ラインが2月26日伝えたところによると、10%の税が課される所得上限をこれまでの30万ルピーから50万ルピーに、20%の税が課される所得をこれまでの30万~50万ルピーから50万~80万ルピーに、30%の税が課される所得をこれまでの50万ルピー以上から80万ルピー以上に、それぞれ引き上げた。課税が免除される所得上限は16万ルピーに据え置かれた。女性と65歳以上の高齢者に対する課税に関しても同様の比例配分で変更が加えられている。
このほか、個人による長期インフラストラクチャー債投資に対する免税優待が認められる投資上限は、これまでの10万ルピーから12万ルピーに引き上げられた。
一方、地元法人に対する追加割増税(surcharge:1000万ルピー以上の法人所得に対して通常の30%の税に上乗せされる)は、これまでの10%から7.5%に引き下げられた。ちなみに個人所得に対する追加割増税は昨年廃止された。
しかし含み益(book profits)に対する最低代替税(MAT:minimum alternate tax)率は15%から18%に引き上げられた。
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