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2010-01-29 ArtNo.43059
◆外資企業現地子会社の内部留保再投資を許可
【ニューデリー】外国企業のインド子会社が内部留保を再投資することが可能になった。ただし投資金は借入と見なされ、海外商業借款(ECB:external commercial borrowing)規則が適応される。
インディアン・エクスプレスが1月27日、消息筋の言として報じたところによると、再投資金を増資とせず、借入として処理することにより、外国直接投資(FDI)の出資上限規制の適応を回避できる。これにより外資系企業はより自由に新資金を注入し、地元企業と競争できる。産業政策振興局(DIPP:Department of Industrial Policy and Promotion)は間もなく、下流部門投資規則を定めた2009年『Press Note 4』に必要な修正を加える見通しだ。
これによりテレコム、航空、国防等、FDI上限規定が設けられている部門で活動する外国企業のインド子会社が稼いだ利益を下流部門に再投資することが促進される。
しかし、一部の専門家は、外国企業の現地法人の内部留保の再投資を、海外商業借款として処理するのは、国際基準に則ったものとは言えないと指摘する。
FDI規則のこうした変更は、外資系情報技術(IT)企業Intelenetが、インド子会社の内部留保を、強制転換条項付優先株式(compulsory convertible preference shares)の発行を通じて再投資することを申請したのに伴うもの。外国投資促進局(FIPB)は、同問題に関する政策を明確にするようDIPPに指示した。
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