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2009-12-22 ArtNo.42966
◆国会、商標法修正案を通過
【ニューデリー】インド国会下院は18日『2009年商標法修正案(Trade Marks Amendment Bill 2009)』を通過した。国際商標の登録を求めるものは最早個々の国で関係申請を行う必要がなくなり、コストも軽減される。
エコノミック・タイムズとビジネス・スタンダードが12月18/19日伝えたところによると、Jyotiraditya Scindia商工担当国務相はこの日テランガナ州創設問題で揺れる下院に商標法の簡素化法案の採決を求める動議を提出、その後国会は同法案を可決した。
産業政策振興局(DIPP:Department of Industrial Policy and Promotion)が17日発表したステートメントによると、技術移転あるいはブランド名や商標を使用するため外国企業に特許料を支払う地元企業は政府の認可を得る必要がなくなる。
技術移転に対する支払いは自動承認されるが、外国為替管理(当座勘定取引)規則[Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules]に基づいて行われねばならない。これにより外国企業の対インド投資や技術移転が加速するものと予想される。
規制緩和は政府が11月初めに行った決定に基づくもの。これまでは200万米ドルの一時金(lump-sum fee)、国内販売の5%/輸出額の8%に相当する特許料(royalty)支払いを伴う外国企業からの技術移転に関してのみ自動認可されて来た。
また技術移転の伴わないブランド名や商標権を得るために外国企業に輸出額の2%/国内販売額の1%に相当する特許料を支払う際も自動認可された。
これらの上限を上回る支払いが伴う場合は、DIPP次官に率いられる計画認可局(PAB:Project Approval Board)の審査を受けねばならなかった。
一般に特許料や技術移転料の支払いは、機械/コンポーネント/原材料/中間財の購入に際して発生するが、簡素化により、企業は煩雑な手続きや時間/労力の空費を免れることができる。
技術移転/技術提携/商標/ブランド名使用に関わる事後報告システムに関しては追って通達される。これには技術導入を考える企業に遵守が求められる外国為替管理法(FEMA:Foreign Exchange Management Act)規則が含まれる。
ちなみに1991年から2009年6月までの間に8000件を超える技術提携が承認されたと言う。
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