NNNNNNNNNNNNNNNN
SEAnews SEA Research, BLK 758 Yishun Street 72 #09-444 Singapore 760758
India Front Line Report
SEAnews Issue:monthly
tel:65-87221054
NNNNNNNNNNNNNNN
2009-11-10 ArtNo.42835
◆民間の積極的参入求め道路建設事業の条件緩和
【ニューデリー】民間開発業者のより積極的な参入を促すため幹線道路建設プロジェクト通行料徴収期間(concession period)の条件を既に緩和したインド全国幹線道路局(NHAI:National Highways Authority of India)は、幹線道路プロジェクト入札書類の利害関係条項(conflict of interest clause)についても協力者(associate)の定義を明確化することを通じ簡素化を図っている。また有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)の導入を通じ資金調達に腐心する道路事業者に新たな金融手段を提供する可能性も検討している。
インディアン・エクスプレスが11月4/5/7日報じたところによると、インド産業連盟(CII)が3日主催した会議の会場で、NHAIのA Didar Singh財務担当官は、幹線道路プロジェクトの通行料徴収期間の条件が既に緩和されたことを明らかにした。それによると、これまで3年連続して乗用車の1日の通行量が6万台を超えると通行料徴収権が消失したが、通行料徴収権の消失条項(termination clause)が緩和され、5年間連続して乗用車の通行量が6万台を超えるまで、通行料を徴収できることになった。しかし、デベロッパーはその際、上り下り何れか一方に1車線増設し、混雑を緩和せねばならない。
またこれまで入札書類の利害関係条項の下、幹線道路プロジェクトの入札者が、他の入札者の5%以上の株式を保持することは禁じられていたが、同持ち株比率上限が25%に引き上げられた。
一方、Kamal Nath陸運幹線道路相はLLPを通じた投資を認めることにより、道路建設事業投資の魅力を高めることを検討している。LLPの有効納税率は30.9%と、公開有限会社(PLC:public limited company)の33.9%を下回り、配当税(DDT:dividend distribution tax)や最低代替税(MAT:minimum alternate tax)を支払う必要もない。
とは言えLLPは2009年4月に初めて導入された新しい概念のため、LLPの道路事業進出を認める法律が存在せず、幹線道路プロジェクトのモデル契約規定にもLLPの入札を認める条文が存在しない。加えて税制や外国投資規則の上からもLLPの処遇を検討する必要がある。陸運幹線道路省はこのため、法人事務省及び大蔵省と関係問題を協議している。Nath陸運幹線道路相は、LLPの道路事業への投資を認めるため、関係省庁の合同会議を提案しているもようだ。
陸運幹線道路省筋によると、LLPが道路事業に投資した場合、『1961年所得税法(Income Tax Act, 1961)』80 I (A)条文に規定された税制優遇措置が適応されるか否かも定かでない。同条文は幹線道路建設請負業者と下請け業者に10年間の免税優待を認めている。また直接税法(Direct Taxes Code)に定められた下請け業者に対する優遇措置の除外規定がLLPに適応されるか否か、LLPへの外国投資を認めるか否か、と言った点も明確にする必要がある。
E&YパートナーのSatish Aggarwal氏によると、外国企業がLLPを設立してインフラストラクチャー事業に投資することは、世界的に広く認められているが、インドが同方式を導入する際には、法制面の少なからぬ準備を必要とすると言う。
[Your Comments / Unsubscribe]/[您的意见/退订]/[ご意見/配信停止]
Please do not directly reply to the e-mail address which is used for delivering the newsletter.
请别用递送新闻的邮件地址而直接回信。
メールをお届けした送信専用アドレスには返信しないで下さい。
SEAnews 掲載記事の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
Copyright 2003 SEAnews® All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.