【ニューデリー】電力省が目下立案中の新メガ発電政策(new mega power policy)に、超臨界圧技術を採用したプロジェクトに対する物品税と法人所得税を免除する優遇措置が盛り込まれる見通しだ。
エコノミック・タイムズが8月21日報じたところによると、メガ発電政策の修正内容には、以下の点が含まれる。製造設備を国内に設けることを義務づけた国際競争入札を通じ、設備機器を調達する場合には、超臨界圧プロジェクトにメガ発電ステータスの適用を認める。
既存のメガ発電政策は、500MW(メガワット)以上の水力発電計画と1000MW以上の火力発電計画に対し、資本財の輸入関税免除と、地元サプライヤーに対する疑似輸出便宜(deemed export benefit)の適応(即ち物品税の免除)を認めている。この他、所得税法Section 80-IA条文に基づく法人所得税免除(income-tax holiday)も認めている。しかし、超臨界圧技術に、優遇措置を適応する規定は存在しない。
新メガ発電政策草案は、この他、金融アレンジが完了したものの、メガ発電ステータスを申請するのに必要な長期電力供給契約(PPA:long-term power purchase agreement)がまだ結ばれていないプロジェクトにも、優遇措置を適応するよう提案している。
関係省庁の次官級委員会(CoS:committee of secretaries)は今月初に新メガ発電政策草案を承認したが、電力省は、同草案を閣議にかける前に、上記の修正内容を全て組み込む予定だ。