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2009-07-10 ArtNo.42416
◆天然ガス免税優待はNELP第8次入札にのみ適応
【ニューデリー】2009年度予算案は再度、天然ガスの探査開発に免税待遇を認めたが、同措置は新探査ライセンス政策(NELP)第8次入札を通じて落札された鉱区にのみ適応される。また炭層メタン鉱区は免税の対象にならない。
ヒンドゥー・ビジネス・ライン、インディアン・エクスプレス、エコノミック・タイムズが7月8/9日報じたところによると、蔵相は予算演説の中で「免税待遇はNELP-VIIIを通じてライセンスが発行される鉱区における天然ガスの商業生産により生じた利益にのみ適応される」とする一方、「所得税法(Income-Tax Act)Section 80-IB (9)の条文を遡及的に修正する」、「当該条文が適応される事業(undertaking)とは、単一の契約に基づいて配分された全ての鉱区を意味する」と説明している。
このため当初、天然ガスへの免税待遇は過去に遡って適応されるのではないかと言う疑問が生じた。また鉱物油に関する『undertaking』の定義を巡りこれまで様々な議論が生じていた。納税者は、「ライセンスが発行された鉱区の各井戸は個別の『undertaking』を構成する。従って鉱物油に対する免税待遇はこうした井戸全てに適応される」と主張。大蔵省は、「この種の主張は法律の意図に反する」としていた。しかし今や、NELPやその他の法に基づき中央政府や州政府によってライセンスが発行された全ての鉱区は、単一の『undertaking』と見なすよう、関係法が遡及的に修正され、『undertaking』の定義は鉱物油と天然ガス双方に適応されることになった。
しかし大蔵省歳入部のP.V. Bhide次官は、ヒンドゥー・ビジネス・ラインに対し、「新措置はNELP-VIIIにより配分される鉱区のみに適応され、2009年4月1日以降に天然ガスの商業生産が開始されるものに限られる」と語った。
エコノミック・タイムズの9日の報道によると、所得税法Section 80-IB(9)を修正し、NELP-VIIIによりライセンスが発行される鉱区で生産される天然ガスに7年間の免税待遇を適応することを改めて確認した政府が、CBMを免税の対象から除外したことに、潜在的入札者らは驚きを表明、「石油/天然ガス/CBMの埋蔵が予想される鉱区を同時に入札にかけながら、CBMのみを奨励措置の対象から除外するのは納得行かない」としている。
インディアン・エクスプレスの8日の報道によると、政府はNELP-VIII入札を再開する見通しだが、入札の締め切り期限は延長される見通しと言う。
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