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2009-05-05 ArtNo.42187
◆インド預託証券発行者に中間決算報告義務づけ
【ニューデリー】法人事務省(corporate affairs ministry)は、国内投資家がより多くの情報を入手できるようインド預託証券(IDR:Indian Depository Receipt)発行者に、最新の監査済み決算報告とIDR発行日の間の中間決算報告を義務づけた。
エコノミック・タイムズが4月25日報じたところによると、法人事務省のIDR規則の修正は、Standard Chartered Bank(SCB)等の指導的企業がIDRに関心を表明、休眠状態のIDR市場に成長の兆しが生じた矢先のこと。またSCBは、国際的な金融危機を切り抜け、今や世界的に最も強力な金融機関の1つとして浮上している。
インド企業が米国預託証券(ADR:American Depository Receipts)や国際預託証券(GDR:Global Depository Receipts)の発行を通じて海外で資金を調達するように、IDRは外国企業がインドで資金を調達するのを可能にする。世界的な金融危機は西側諸国における倒産の連鎖を生じさせたが、一部のポリシーメーカーは、本国で資金調達が困難になった企業が、IDRの発行を通じインドで資金調達を図るのではないかと懸念している。このためインド政府は西側諸国に生じた金融危機がインドに波及するのを防ぐ狙いから、IDR発行に際しての開示規則を強化した。
これまでの規則では、最新の監査済み決算報告とIDR発行日までの間の財務状況を報告する際に必要なものは、インド証券取引局(SEBI:Securities and Exchange Board of India)の規定に則った本国の監査機関からのステートメントだった。しかし、インド当局はこれでは不十分と判断、中間決算報告書の開示を義務づけた。また最新の監査済み決算報告書とIDR発行日の間に10ヶ月以上の隔たりが有る場合は、上半期の監査済み決算報告書を開示せねばならない。
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