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2008-11-24 ArtNo.41689
◆周波数域料大幅引き上げ
【ニューデリー】第6次業者(sixth carrier:営業を継続するために6回目の周波数域割当を受けた業者)以上のGSM及びCDMAオペレーターのマイクロ波接続と幹線網(microwave access and backbone network)のための周波数域料(spectrum charges)が11月3日づけで大幅に引き上げられた。ちなみに周波数域料は免許料(licence fee)と特許料(royalty)の合計。
ビジネス・スタンダードが11月17日、電気通信局(DOT)のステートメントを引用し伝えたところによると、電気通信委員会(Telecom Commission)の承認も得た周波数域料の引き上げは、周波数域使用料(spectrum usage charges)の引き上げと相前後して行われた。
DOTは、売上げ分与率(revenue-share)を最低0.40%から必要周波数域の相違によりほとんど4%まで引き上げた。例えば、これまで調整済み粗収入(AGR:adjusted gross revenue)の0.40%を支払って来た通信業者は、28Mhz(メガヘルツ)第7次業者の場合1.85%に引き上げられ、第8次業者のそれはこれまでのAGRの0.45%から2.30%に引き上げられる。第11次割当で追加周波数域を得た業者のそれはAGRの0.60%から3.95%に引き上げられる。
通信委員会は、8MHz以下の業者に1%、8MHzを超える業者に2%の追加周波数域使用料を課すことを提案したが、同案は1月から採用され、発効する。
以上の措置により大蔵省は年間4000~5000クロー(US$8.25億-10.31億)の追加収入を得られることになる。
しかし、6.2MHz以上の周波数域を割り当てられた通信業者から1回限りの参入料を徴収する案について、DOTはまだ方針を決めていない。もし徴収することになれば大蔵省はさらに4000クロー(US$8.25億)の収入が得られる。
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