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2008-05-23 ArtNo.41023
◆DoT/Trai、GSM/CDMA併用企業の開業義務巡り対立
【ムンバイ】インド電気通信監督局(TRAI:Telecom Regulatory Authority of India)は、このほど電気通信局(DOT:Department of Telecom)に、GSM/CDMA技術の併用を認める際には、新たな開業義務(rollout obligation)を適応する必要があるとの意見書を提出した。これにより両者の不一致の種がもう一つ追加された。
ビジネス・スタンダードが5月21日伝えたところによると、両局はこれまで電話番号ポータビリティー、第3世代サービス周波数域の割当、アクセス赤字補填料(ADC:access deficit charge)制度を巡り対立して来た。
DOTは最近、CDMA業者のTata TeleservicesとReliance Communications (RCom)にGSMサービスを認めるとともに、一部通信管区において追加周波数域も割り当てた。これに対してTRAIはこの種の2技術併用業者には『臨時開業義務(contingent rollout obligation)』を適応するよう求めた。当該『開業義務』は初年度に10%、3年内に50%の県庁所在地をカバーするよう義務づけている。
しかし、臨時開業義務を適応するなら、2技術併用業者が存在する通信管区には2種類の開業義務が適応されることになる。また2技術併用業者には統合アクセス・サービス(UAS:unified access services)ライセンスが付与されることから、1つのライセンスの下にGSM開業義務とCDMA開業義務が適応されることになる。DOTはこうした状況を容認するか否かジレンマに立たされている。
RComは今回新たに14通信管区のGSM周波数域を割り当てられた。Reliance Telecomは別にこれ以前から8通信管区においてGSMサービスを提供している。Tata Teleは5通信管区のUASライセンスを取得した。
Swan TelecomとShyam Telelinkを含む別に複数の業者も2技術併用周波数域の割当を申請する計画とされる。
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