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2008-05-14 ArtNo.40996
◆新たに3種類のサービスが税償還の対象に
【ニューデリー】新たに3種類の輸出関連サービスがサービス税償還の対象に加えられた。これにより合計19種類のサービスがサービス税の償還を受けられることになった。
インディアン・エクスプレス5月12日大蔵省の発表を引用し報じたところによると、輸出業者は、5月16日以降、銀行及びその他の金融サービスあるいは両替商を通じて外貨を売買する際提供されるサービスに関わる税の償還を受けられる。
所有権や支配権の移転を伴わぬ有体資産の提供がなされ、当該資産がその受領者により海外で利用された場合、輸出と見なされ、かつサービス税が償還される。
中央消費税関税局(CBEC:Central Board of Excise and Customs)はこの他、外貨の売買に際して支払われたサービス税が償還されるオプション・スキームを導入した。
外貨の売買に伴うサービス料が明確に表示されていない場合、5月16日以降、取引された外貨の0.25%をサービス税として支払うオプションが認められる。
保険計画下の情報技術(IT)/ソフトウェア・サービス/投資管理サービス、インターネット電話サービス、証券取引/商品取引/手形交換関連サービスにも5月16日以降サービス税が課される。
これらはP Chidambaram蔵相が2008-09年度予算案の国会上程に際して発表したもので、Pratibha Patil大統領が10日同予算案を承認したのに伴い発効した。
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