2008-01-09 ArtNo.40447
◆ケーブル会社/ISPにもネットTVサービス許可も
【ニューデリー】インド電気通信監督局(TRAI:Telecom Regulatory Authority of India)は4日、電話会社以外に、ケーブルTV会社およびインターネット・サービス・プロバイダー(ISP)にもインターネットTV(IPTV:Internet Protocol Television)サービスの提供を認めるよう提案した。
エコノミック・タイムズ、インディアン・エクスプレス、ビジネス・スタンダードが1月5日伝えたところによると、インターネットと高速広帯域通信技術を応用したインターネットTVは、付加価値サービスとして多くの国で急速に普及している。TRAIは、「トリプル・プレー・サービス・ライセンスを保持する電話会社とISPには、自己資本が100クロー(US$2542万)以上でありさえすれば、IPTVサービスを認めるべきである」と提案した。TRAIは、IPTVサービス業者の外国直接投資(FDI)比率や外資の出資構成は現状を維持せねばならないとしている。現在、電話会社とISPのFDI上限は74%であるのに対し、ケーブルTV業者のそれは49%だが、TRAIは、後者のFDI上限を74%に引き上げるよう提案した。
IPTVサービス業者には、既存のライセンス料方式に準じた売り上げ分与制の義務づけも提案された。それによると、電話会社の場合、各サークルにより6%、8%、10%の内の何れかの売り上げ分与率が義務づけられ、ISPには6%の分与率が義務づけられることになる。
コンテンツに関しては、IPTV業者は、放送業者がアップ・リンク/ダウン・リンク・ライセンスの下に取得したコンテンツをそのまま配信せねばならない。コンテンツの内容が既存法規を遵守しているか否かの責任は放送業者が負い、電話会社はその種の責任を問われない。
しかし電話会社がIPTVを通じて他のコンテンツを提供する場合には、広告規則(advertisement code)および番組規則(programming code)の遵守が求められる。
現在は、情報放送省と情報技術省が、それぞれの所轄領域においてコンテンツ規則違反に関する苦情を処理している。したがって両省がそれぞれ所轄領域のIPTVサービス業者のコンテンツを規制するのが望ましい。
IPTV業者が配信するコンテンツ・コピーの保管期間や、規則遵守状況の監視等の手続きの詳細は、電気通信局(DOT)が関係省庁の意見も聴取して決定すべきであると言う。
|