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2007-11-23 ArtNo.40318
◆Software AG、Satyamのアクセス巡り日産に賠償請求
【チェンナイ】Satyam Computer Servicesはドイツ企業Software AGのソフトウェア・ツールを用いてNissanのために新ソリューションを開発しているが、Software AGは同社のソフトウェアにSatyamのアクセスを認めるのは、ソフトウェア使用許諾条件に違反しているとして、Nissan Americaに300万米ドルの補償を要求、またNissan Canadaやその他のサードパーティーのアクセスに関しても別途補償を求めた。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが11月21日報じたところ、日産はこのほど同問題に対する裁定を米国地裁に求めた。
Satyamはタミールナド州Chennaiに大規模なオフショア・センターを設け日産のために重要ソリューションの開発を引き受けている。アンドラプラデシュ州Hyderabad拠点のSatyamがSoftware AG製ソフトウェアの機能を発揮させるため同ソフトウェアにアクセスすることは、Satyamと日産が2006年2月14日に結んだ契約に明記されているが、日産は法廷陳述書の中で「このことは日産とSoftware AGとの間のライセンス契約に何ら違反していない」と述べている。
日産はアプリケーション・ソフトウェアが実装されるシステム・ソフトウェアの保守をIBMに委ねている。同サービスの一部がさらにSatyamに委ねられ、Satyamは日産がビジネス・アプリケーションを保守・補強するのを支援している。これには受注管理ソフトが含まれる。
SatyamのSubu D. Subramanian取締役兼上級副社長(製造/自動車担当)によると、「日産とSoftware AG間の訴訟は、Satyamには何ら関係ない」と語った。それによると、オフショア支援サービスに関して言えば、通常、顧客は関係するソフトウェア・ベンダーの了解を得た上、Satyam等のオフショア・サービス会社にそのコンピューティング・システムにリモート・アクセスすることを認める。この種のアクセス権に関しては、純粋に顧客とそのソフトウェア・ベンダー、今回の場合は日産とSoftware AG間の問題である。またSoftware AGのソフトウェアを日産のシステムに用いる問題に関しては、アウトソース・ベンダーを務めるIBMの裁量に基づいていると言う。
日産が法廷に対して説明したところによれば、Satyamは『システム・オペレーション・ファンクション』を実行する権限は認められていないと言う。
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