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2007-10-26 ArtNo.40193
◆電信局新ガイドラインは電信監督局法違反
【ニューデリー】電気通信局(DOT:department of telecommunications)は10月19日に同一電話会社によるGSM(Global System for Mobile Communication)/CDMA(Code Division Multiple Access)技術の併用と、周波数帯の追加を通じた電話加入者ベースの拡大に関わる新ガイドラインを発表したが、その際電気通信監督局(TRAI:Telecom regulatory Authority of India)への通知を怠り、TRAI法違反を犯した。
インディアン・エクスプレスが10月23日伝えたところによると、TRAIが5項目の提案を行ったのに対し、DOTは2項目のみを採用、他の提案を受け入れなかった。その上、DOTは、TRAIが15日以内に異議を申し立てることができるよう通知も行わなかった。これは明らかに『TRAI法Section 11 (1) (a)』に違反している。
消息筋によると、DOTのTRAI法違反は上記の2点のみならず、『合併買収(M&A)』や『電話会社のサービス開始義務』にも関係している。
TRAI法Section 11 (1) (a)の下、政府が何らかの問題に関してTRAIに意見を求め、TRAIがこの点に関して提案を行ったなら、政府はその提案を受け入れない理由をTRAIに通知せねばならず、TRAIは同通知に対して15日以内に異議を申し立てることができる。TRAIが異議を申し立てなかったにしろ、政府が最終方針を決めることができるのは15日を経過した後のことと言う。
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