2007-08-06 ArtNo.39832
◆印米民生用原子力協力協定条文、ポカランⅢに無言及
【ニューデリー】インドと米国間でこのほど合意された民生用原子力協力協定、いわゆる『123協定(123 Agreement:米国原子力法123条の規定に基づく協定)』の内容が米印両国で3日同時に公開されたが、同協定はインドが将来行う核実験に言及しておらず、また商業利用のための核燃料の安定供給を保証していない。
ビジネス・スタンダードが8月4日報じたところによると、核燃料は核反応炉の耐用期間にのみ供給される。仮に耐用期間が25年とすれば、25年以降はどうなるのか、インド政府内でも討議されたようだ。とは言え米国は核燃料の供給が途絶えることがないようインドの戦略的備蓄を支援する。
123協定は、国際原子力機関(IAEA:International Atomic Energy Agency)の検査官が定期検査を行うことに言及している。IAEA検査官は核燃料が民生用のみに用いられているかどうかもチェックする。この点は国会において異論を呼びそうだ。
インドが核兵器の新たな実験を行った際には、米国は核燃料/核技術/核設備の返還を求める権利を留保する。両国は違反が不注意から生じたものか、安全環境の変化もしくは国家の安全に危険を及ぼすような第3国(例えばインドにとってのパキスタン、米国にとってのイラン)の行動に対応したものかと言った点を協議する。
協定の期限は40年だが、6ヶ月の事前通告で何れの側からでも協定を破棄できる。換言すれば、何れの側も協定を破棄する際には、6ヶ月前に相手に事前通告する義務を負う。
長期にわたりインドの科学者は米国の研究所に立ち入ることができなかったが、新協定はこの種の交流も奨励している。
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