【ニューデリー】商工省は特別経済区(SEZ)で使用される機械やプラントの総額の20%の範囲で中古プラントや中古機械を用いることを認める方針だ。
ヒンドゥー・ビジネス・ライン、インディアン・エクスプレス、ビジネス・スタンダードが7月7日報じたところによると、内国税地区からSEZへの工場の単なる移転を防止し、SEZへの新規投資を促す狙いから既存のSEZ規則は中古機械や中古プラントをSEZ内で用いることを禁じている。
インド商工会議所協会(Assocham:Associated Chambers of Commerce and Industry of India)が6日主催したSEZセミナーの席上、商工省商務部のYogendra Garg部長は、「近く所得税法の規定に倣ってSEZ規則に修正を加える」と語った。
政府が国会に提出した2007-08年度政府予算案の下、所得税法には、「SEZユニットに移された中古プラントや中古機械の価値が、当該ユニットが使用するプラント/機械総額の20%を超えないなら税制優遇の適応を受けられる」との新条文が加えられた。換言すれば、SEZユニットのプラント/機械投資の80%が新規投資なら、譬え中古設備や機械を用いても税制優遇措置の適応を受けられることになる。