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2007-07-02 ArtNo.39688
◆新措置でSEZ投資ブーム冷却も
【ニューデリー】大蔵省と商工省は最近、特別経済区(SEZ)内の企業が内国税地区(DTA:domestic tariff area)で購入したある種の商品は輸入品と見なすことで合意したが、このことはSEZ内の企業に輸出義務を課すことを意味する。
インディアン・エクスプレスが6月30日報じたところによると、上記の措置は、SEZ企業がその製品を内国税地域で販売するのを間接的に制限することを意味し、鉄鋼/自動車部品/電子/通信/半導体チップ/情報技術(IT)/IT対応サービス(ITES)等の業界の多くの企業がSEZへの投資を再考せねばならなくなりそうだ。
観測筋によると、内国税地域での資材調達が輸入と見なされれば、SEZ法に定められた『外貨勘定黒字条項(positive net foreign exchange criteria)』を満たすのが極めて難しくなる。
BMR & Associates創設者のパートナー、Mukesh Butani氏によると、後進地域のSEZ、内国税地区と前方リンケージを有する企業、内国税地域で大部分の製品を販売することを計画する企業は、環境調査や輸出拡大策を練り直し、新措置に対処する必要がある。IT、チップ製造、自動車補助工業等の部門が影響をうけるものと見られる。しかし現時点で影響の大きさを把握するのは困難と言う。
別の観測筋は、「新措置の結果、高付加価値製品のみが内国税地域で販売できることになり、SEZ進出企業の柔軟性を失わせる。加えて何らかの理由で輸出注文が得られなかった場合、膨大な滞貨を抱え込むことになる」と指摘した。
大蔵省は、「新措置はSEZ奨励措置の誤用を防止し、輸出を促進するもの」としているが、輸出業者らは「既存の制度には何ら収入リンケージが存在しない」と不満を訴える。
一方、PricewaterhouseCoopersのVivek Mehra重役(ED)によると、内国税地域で製品を販売する際には当該商品に対する関税と相殺関税を支払わねばならず、加えて付加価値にも課税される。したがって税率が極めて低い場合を除き、SEZ進出企業が内国税地域でその製品を販売するのは、その実採算が合わない。実際、現状ではこの種の税率は極めて高い。したがって製品輸出を第一義とするSEZ企業のみが利益を上げることができると言う。
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