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2007-01-26 ArtNo.38989
◆SEZ規則修正でテナントEPC請負業者に恩恵
【ニューデリー】特別経済区(SEZ)のテナントとEPC(エンジニアリング/資材調達/建設)契約を結んだターンキー下請け業者(Turnkey sub-contractors)は、関係EPC契約を履行するために内国税地域から調達した商品/サービスに対する控除(drawback)やその他の優遇措置を間もなく利用できるようになる。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが1月22日伝えたところによると、商工省のG.K. Pillai次官は20日以上の消息を語った。それによると、これまでのところSEZ開発業者とそのEPC請負業者のみがこの種の控除や優遇措置を利用できるが、SEZのプロモーターは政府にこの種の優遇措置をSEZテナントのEPC請負業者も利用できるようにするよう陳情した。
一方、商工省は中央銀行に対し、開発業者が外貨勘定口座を設けること、また開発業者がルピー建て支払いに外貨勘定を利用することを認めるよう求めた。現在の規則の下、デベロッパーは、外貨勘定口座(輸出収入)から商品/サービスの支払いを行う場合にのみ控除/免税優待パスブック(DEPB:Duty Entitlement Passbook Scheme)/その他の優遇スキームを利用できる。
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