【ニューデリー】特別経済区規則(Special Economic Zones Rules)が発効して6ヶ月を経過したが、関税や中央消費税当局はまだある種の条文を無視している。このためSEZ進出企業は内国税地域における資材調達等の面で困難に直面している。
インディアン・エクスプレスが8月2日伝えたところによると、輸出志向ユニット/特別経済区輸出促進委員会(EPCES:Export Promotion Council for EOUs & SEZ Units)は、こうした状況に懸念を抱き商工省と大蔵省歳入局に対し、現場の係官向けのガイドラインもしくは通達を発行するよう求めた。
特別経済区法(SEZ Act)が2005年6月に公布され、2006年2月10日からSEZ規則が発効した。これを受けてEPCESは、今年3月、西ベンガル州KolkataでKamal Nath商工相を座長とするセミナーを主催、また先月もウッタルプラデシュ州Noidaで歳入局輸出促進総監(director general, export promotion of the revenue department)主宰のセミナーを催した。EPCESのLB Singhal総監によると、EPCESはこれらの会議の席上、関係当局に対して、「SEZ法51条(Section 51)には、『SEZ法条文は、その他の法規と矛盾することが有っても効力を発揮する』と定められている」と注意を促した。例えば、SEZ規則30条(Rule 30 of the SEZ Rules)には、「国内市場における資材調達に際して『内国調達許可証(DPC:domestic procurement certificate)の取得を必要としない」と記されている。
にも関わらず、関税/中央消費税担当の係官らは、「SEZ規則を発効させるには、歳入局が関税/中央消費税通達に変更を加えるか、ガイドラインを発行し、現場の係官にSEZ規則を遵守するよう指示する必要がある」と主張している。
ノイダ会議の席上、商工省と大蔵省はこれらの問題に検討を加えることで合意したが、未だにガイドラインは発行されておらす、SEZ進出企業は大きな困難に直面していると言う。