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2006-07-12 ArtNo.38065
◆半導体産業奨励措置、US$2.16億以上の投資に適応
【ニューデリー】半導体ウエハー・ファブや関連マイクロエレクトロニクス・ハードウェアの製造事業に対する投資奨励措置は、3年内に最低1000クロー(US$2.164億)を投資するものに限って適応される。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが7月11日伝えたところによると、政府筋はこのほど同紙に以上の消息を語った。それによると、仮に奨励措置の恩恵を100%享受しようと思うならやはり3年内に4000クロー(US$8.656億)以上を投資して半導体チップやその他のマイクロもしくはナノ技術製品の製造を開始せねばならない。また関係政策が発効後3年以内に承認されたプロジェクトのみに上記奨励措置は適応される。
大蔵省により目下詳細が詰められている新政策の下に、奨励措置が適応される領域には、シリコン・ウエハー、半導体ウエハー、太陽電池、フラットLCD/OLED/Plasmaパネル表示装置、記憶装置、その他の先端的マイクロ及びナノ・テクノロジー製品が含まれる。
奨励措置の適応期限は15年で、投資利益が再投資された場合には5年、新規投資が行われた場合には10年延長される。1000~4000クロー投資された場合は当初7年、4000クロー以上が投資された場合は当初10年、投資利益に対する課税が100%免除される。しかしながら税額控除の対象となる利益は投資額の30%までとされる。
中央政府は、『直接資金の注入』や『償還期限5年、最大400クロー(US$8656万)の無利子ローン』あるいは『最大500クロー(US$1.082億)、50%、10年の利子補助』を通じ当該プロジェクトに最大26%出資する。中央政府の補助はプロジェクト・コストの30%を上限とする。
また当該企業が、例えばアンドラプラデシュ州Hyderabadの『Fab City』のような州営工業パーク内に製造施設を設ける際には、同時に特別経済区(SEZ)ステータスが認められる。
SEZ規則に基づき5年以内に外国為替勘定の黒字(NEFP:Net Foreign Exchange Positive)を実現したものには、10年間SEZステータスが認められ、同期間を通じて内国税地区(domestic tariff area)における売上げがNEF勘定に加算される。
さらに当該企業の製品をコンポーネントとする電子製品に対する消費税の減額も認められる。例えば当該コンポーネントが電子製品価格の60%を占める場合には、消費税額は通常の40%になる。これにより当該半導体企業は国内市場を確保できると言う。
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