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2006-06-30 ArtNo.37996
◆諸税を含む最高小売価格で薬品の販売義務づけ
【ニューデリー】全ての製薬会社に今年10月2日以降、中央・地方税を含む最高小売価格(MRP:maximum retail price)で製品を販売することを義務づける『2006年薬品<価格統制>改正令(Drugs Amendment Order, 2006)』が発布された。
ビジネス・スタンダードとインディアン・エクスプレスが6月28日報じたところによると、MRPには各種地方税、消費税、販売税もしくは付加価値税が含まれる。これまでのところ包装済みの薬品に限り、各種地方税を小売価格に含めることが義務づけられているが、消費者や薬剤師の間に混乱を生じさせて来た。
今年10月2日以降、薬品は全国一律ラベルに表示された通りの価格で販売される。新法の下、製薬会社は全ての税を含めた最高小売価格を薬品の包装上に明記せねばならない。しかし10月2日より前に製造された薬品を回収する必要はない。
インド製薬業者協会(IPA:Indian Pharmaceutical Association)やインド薬品製造業者協会(IDMA:Indian Drug Manufacturers Association)等の組織は、州ごとに地方税制が異なる現状では時期尚早と、新法の施行に反対している。例えば、タミールナド州とウッタルプラデシュ州は依然として付加価値税(VAT)を導入しておらず、販売税を課している。こうした現状のまま新法が発効すれば、製薬業界は年間500クロー(US$1.09億)の損失を被ると言う。
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