2006-06-19 ArtNo.37922
◆サービス企業の国内調達に税控除スクリップ利用を許可
【チェンナイ】インド政府は、サービス輸出振興スキームの条件を緩和し、国内で調達した資本財についても税控除(duty credit)スクリップの利用を認めた。
ザ・ヒンドゥーが6月16日伝えたところによると、外国貿易総局(DGFT:Directorate General of Foreign Trade)は6月14日付け通達で以上の措置を発表した。それによると、2004-09年外国貿易政策(FTP:Foreign Trade Policy 2004-09)の『インドからのサービス・スキーム(SFIS:Served from India Scheme)』に新パラグラフ(3.6.4.10)が挿入された。
この結果、歳入局が通達した条件に基づきパラグラフ3.6.4.5下に輸入が認められた原材料を国内で調達した際の消費税支払いに、サービス輸出振興スキーム下に取得した税控除スクリップを利用することが許されることになった。
換言すれば、国内で調達したある種の資本財の消費税支払いにサービス輸出振興スキーム下に獲得した税控除スクリップを用いることができる。この種の資本財とは、『輸出入品目ITC HS分類(ITC HS Classification of Export and Import items)』下に輸入することが認められたもので、申請者のサービスに関係したものでなければならない。
SFISは、世界貿易機構(WTO)の『サービス取引に関する一般協定(GATS)』によりカバーされている161サービス品目全てを含んでいる。しかし商品輸出とは異なり、グループ企業内を除き税控除(duty credit)スクリップの譲渡は認められない。
|