【ニューデリー】特別経済区(SEZ)問題に関する特別権能閣僚グループ(eGoM:empowered group of ministers)は6日、情報技術(IT)/宝飾品/生物工学/非伝統的エネルギーSEZの最低土地面積(minimum land area)規則を巡る意見の相違を克服した。
ヒンドゥー・ビジネス・ライン、ザ・ヒンドゥー、エコノミック・タイムズ、ビジネス・スタンダード、デカン・ヘラルドが6月7/8日報じたところによると、IT SEZの最低土地面積及び最低市街地(a minimum built-up area)に関してはこれ以前の合意内容が維持されたが、宝飾品/生物工学/非伝統的エネルギーSEZに関しては既存の最低土地面積規則の他に、新たに最低市街地規則が追加された。
EGOMはIT SEZに関しては、商工省が発表したSEZ規則に記載された最低土地面積10ha、最低市街地10万平米の条件を維持する方針を決めた。大蔵省は最低土地面積を25haに拡大するよう要求したが、これ以前のEGOMでは最低土地面積条件を撤廃することも提案されていた。また最低市街地面積もSEZが開発される都市のタイプにより、変化させることが提案された。しかし結局現状維持で合意が成立した。
宝飾品SEZに関しては、既存の10haの最低土地面積条件に5万平米の最低市街地条件が追加された。
生物工学/非伝統的エネルギーSEZに関しても10haの最低土地面積の他に4万平米の最低市街地規則が設けられた。
その他のSEZの最低土地面積条件は、既存のマルチ製品SEZ1000ha、マルチ・サービスSEZ100ha、品目別SEZ100haに維持された。
大規模なマルチ製品SEZの加工区(processing area)の比率は土地面積全体の25%から35%に拡大された。また品目別SEZの加工区比率は既存の50%に維持された。
Kamal Nath商工相が会議後語ったところによると、以上の修正により、SEZへの投資が一層活発化する見通しと言う。