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1995-11-02 ArtNo.3761
◆<馬>外資系卸し/小売企業に法人化義務づけ
【クアラルンプル】外資が参加する卸し・小売企業がマレーシアで新たに営業活動を行う際には法人化せねばならなくなった。
アブ・ハッサン国内取引消費者事務相が火曜(10/31)明らかにしたところによれば、政府が先週の閣議で採択した新規則の下、外資の参加する既存の卸し/小売企業も事業の拡張を行う際には同様に1965年会社法に基づく法人化を義務づけられる。また同法人化に際しては以下の最低資本金規定も満たさねばならない。百貨店/メガモール/ハイパーマーケットの最低資本金は1000万Mドル、スーパー・マーケットは500万Mドル、専門店は100万Mドル、直販会社は50万Mドルで、最低30%のブミプトラ出資率と最大30%の外国人出資率も守られねばならない。この種のビジネスを管理する外国人管理職は1人に制限され、5年後には地元スタッフと交代せねばならない。また専門技術を必要とするキーポストには任期2~3年の10人以内の外国人を配置できるが、これらのポストも5年以内(投資額と専門知識の必要の度合いに基づく)に地元職員に引き継がれねばならない。一方、今回の新規則の下、国内取引消費者事務省次官を長とし、総理府経済計画局(EPU)、内務省、大蔵省、住宅地方政府省、企業家開発省の代表から成る卸し小売取引委員会(WRTC)が設立された。WRTCは外資系卸し小売企業により手掛けられる商品に占める地元商品の比率や店舗のロケーションに関する規則も目下研究中と言う。
マレーシア小売業者協会、マレーシア全国商工会議所、国際商工会議所は、新規則の導入は時宜にかなった措置と、いずれも歓迎の意を表明していると言う。(MBT,LZ:11/1)
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