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2006-04-03 ArtNo.37478
◆携帯電話波長域追加割当のための新規則発表
【ニューデリー】インド政府は3月30日、携帯電話業者の主要資源とされる波長域の追加割当に関する新規則(new norms for allocating additional spectrum)を発表した。同規則の下、一定の契約者ベースに達したGSM/CDMAオペレーターは追加割当を受けられる。
ザ・ヒンドゥーとヒンドゥー・ビジネス・ラインが3月31日報じたところによると、波長域は、携帯電話サービスのために提供される直列伝送(aerial transmission)のための周波数帯で、メガヘルツ(Mhz)で測定される。これまでCDMA業者はGSM業者より多くの契約者ベースを追加して初めて、波長域の割当を拡大できた。
電信局(DOT:Department of Telecommunications)がこのほど発表した新規則は、やはり契約者ベースにリンクしたもので、GSM業者の10Mhzの上限とCDMA業者の5Mhzの上限を超える波長域の割当に適応される。GSM業者の追加波長域は、10~12.4Mhzと12.4~15Mhzの2部分から成り、CDMA業者のそれは5~6.25Mhz。第6次参入業者(sixth carrier)の波長域は6.25Mhzで、契約者ベースが一定数に達したなら1.25Mhzを追加される。
DelhiとMumbaiのGSM及びCDMA業者は契約者ベースが210万人に達したならそれぞれ2.6Mhzと1.25Mhzの波長域の追加を認められる。ChennaiとKolkataの業者は契約者ベースが130万人に達した時点で同追加を受けられる。
ChennaiとKolkataの第5次CDMA/GSM業者は契約者ベースが200万人に達した時点で各1.25Mhzと2.4Mhzの追加を受けられる。
カテゴリーAテレコム・サークルの第6次CDMA/GSM業者は契約者ベースが260万人に達した時点で追加割当を受けられる。
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