2006-04-03 ArtNo.37477
◆ソフトウェア・テクノロジー・パーク企業全てに減税措置
【ニューデリー】ソフトウェア・テクノロジー・パーク(STP:software technology park)進出企業は、電子工学局(DOE:Department of Electronics)省際常任委員会(Inter-Ministerial Standing Committee)の認可を得ていなくても所得税法(Income Tax Act)第10A(Section 10A)に基づく減税措置の適応を受けられる。
エコノミック・タイムズ、ビジネス・スタンダード、ヒンドゥー・ビジネス・ラインが4月1日報じたところによると、中央直接税局(CBDT:Central Board of Direct Taxes)はこのほど以上の通達を発した。所得税法第10A条文はSTP入居ユニットの輸出収入に10年間にわたり100%の減税を認めている。しかしSTP理事(directors)の承認を得たものの、DOE省際常任委員会の認可を受けていないSTPユニットが少なからず存在し、WiproやHCLを含む多くのテクノロジー企業が所得税納付の督促状を受け取っていた。
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