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2005-07-04 ArtNo.35851
◆税負担の軽減でソフトウェア価格15%下降も
【ニューデリー】所得税上訴廷(ITAT:Income-Tax Appellate Tribunal)がソフトウェアの国内販売に関して大幅な税務の軽減を認めたことから、遠からずソフトウェア製品の価格が10~15%下降するものと予想されている。
エコノミック・タイムズが7月1日報じたところによると、Ericsson/Nokia/Motorola3社により提出された訴えに対して、ITATが著作権の移転を伴わぬソフトウェア製品の販売収入はロイヤルティーとは見なさないとの判断を示したことから、パーソナル・コンピューター(PC)、ラップトップPC、携帯電話端末、その他の製品についても、その組込ソフトウェアへの依存度に応じて値下がりするものと見られる。またERP(enterprise resource planning)やCRM(customer relationship management)等のソフトウェアを利用する法人も恩恵を受けるものと予想される。
ITATの判決によれば、市場で販売されている大部分のソフトウェア製品や電子製品等に組み込まれたソフトウェアは、ライセンス契約により買い手に制限的な使用権が認められるが、買い手はプログラムを修正したり、複製したり、第3者に転売することはできない。この種のライセンスは制限的なもので、独占的な権限を買い手に付与するものではない。したがってこの種のソフトウェアの販売収入はロイヤルティーと見なすことはできない。
しかし、著作権が移転され、買い手がその製品の商業価値を一層開拓することが認められるなら、その販売収入はロイヤルティーと見なされると言う。
とは言え、大蔵省歳入局(revenue department)がデリー高裁に不服を申し立て、高裁がITATの判決を覆す判断を示すなら、ソフトウェアは値下がりしない。
Ernst and YoungパートナーのVishal Malhotra氏によると、既存の所得税法(Income Tax Act)と二重課税防止協定(double tax avoidance agreements)の下、ロイヤルティー支払いには10~15%の源泉徴収税が課され、一部のケースでは税率は20%に達する。そして大部分のベンダーはこの種の税コストを最終製品の価格に上乗せし、最終ユーザーに転嫁していると言う。
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