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2005-07-01 ArtNo.35828
◆特恵関税/査証基準緩和/関税免除も
【ニューデリー】インドとシンガポールは包括的経済協力協定(CECA:comprehensive economic cooperation agreement)の下、特恵関税や関税免除の他、査証発行の基準緩和についても合意した。
ビジネス・スタンダード、インディアン・エクスプレス、ヒンドゥー・ビジネス・ライン、ザ・ヒンドゥーが6月30日伝えたところによると、特定のインフラストラクチャー・プロジェクトに関連してインドが輸入する資本財にはケース・バイ・ケースで特恵関税が認められる。
シンガポールからの入国者に対する査証発行に際しては給与基準が適応され、また127専門業種が配慮される。
インドは1万1650品目のリストを作成、内506品目については、早期収穫方式(EHS:early harvest scheme)の下、2005年8月1日より関税を免除する。また2009年4月1日より2202品目の関税を免除、2407品目の関税を50%カットする。それ以外の6551品目がネガティブ・リストに加えられた。
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