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2005-07-01 ArtNo.35826
◆両国銀行各3行にフルバンキング・ステータス
【ニューデリー】インドとシンガポールは、このほど調印した包括的経済協力協定(CECA:comprehensive economic cooperation agreement)の下、相手国の銀行各3行に自国内におけるフルバンキング・ステータスを認めた。
ビジネス・スタンダード、インディアン・エクスプレス、ヒンドゥー・ビジネス・ライン、ザ・ヒンドゥーが6月30日伝えたところによると、シンガポールの銀行3行-Development Bank of Singapore Holdings/United Overseas Bank Ltd/Overseas Chinese Banking Corporation Ltd-は共同で保険会社1社を設けることができ、同保険会社に各26%まで出資できる。
これらシンガポール銀行3行のインドにおける完全出資子会社には、支店開設、店舗ロケーション、安全基準(prudential requirements)の面で地元銀行と同等の待遇(national treatment)が認められ、合わせて4年内に各15支店の開設が認められる。
他方、既にシンガポール業務拠点を有する、もしくは未だ有せぬインド銀行3行は、フル・バンキング(full banking)ステータスを認められる。
シンガポールを拠点にインド投資家に投信(mutual fund)業務を提供するアセット・マネージャーは、シンガポール証券取引所(SSE)における株式/その他の投資商品に、既存の10億米ドルの上限(全ての投資信託に認められている)を超えて最大2億5000万米ドルを追加投資することを認められる。
これまでインドがモーリシャスとのみ取り結んできた二重課税防止協定とキャピタル・ゲイン免税措置はシンガポールにも拡大適応され、シンガポール居住者が株式の売却により得たキャピタル・ゲインはシンガポールでのみ課税される。
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