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2005-06-27 ArtNo.35800
◆テレコム企業のソフト輸入に源泉徴収税免除
【ムンバイ】ニューデリー租税裁判所(New Delhi tax tribunal)は23日、テレコム企業が国内で使用するために輸入するカスタマイズされたソフトウェアには源泉徴収税を免除すると裁定した。
エコノミック・タイムズが6月25日伝えたところによると、ニューデリー所得税上訴廷(ITAT:Income-tax Appellate Tribunal)の判事は、Ericsson/Nokia/Motorola3社により提出された訴えに対して、「ソフトウェア輸入に対する支払いはロイヤルティーとは解釈できない。したがって喩え輸入業者がインド国内に恒久的営業拠点を有するにしても課税することはできない」との判断を示した。
上記3社は、インド国内で使用するためにソフトウェアとセットになったテレコム交換機を輸入した。所得税局は、これら3社はインド国内に恒久的営業拠点を有するため、輸出業者の設備機器納入に伴う利益は課税対象になると判断した。
しかし、ITATは、もし輸入対象が著作物(copyright article)であり、著作権(right of copyright)そのものでない場合、この種の輸入に対する支払いはロイヤルティーとは見なされない。輸入されたソフトウェアに著作権が付属しており、輸入業者による複製が認められる場合のみ、その支払いはロイヤルティーと見なされると判決した。
ちなみにインド所得税法の下、ロイヤルティーに対する課税率は20%、インドと米国間の二重課税防止協定(DTAA:Double Taxation Avoidance Agreement)下の課税率は10-15%。以上の裁定の直接の受益者はノキア、モトローラ、エリクソン等、テレコム交換機の納入業者だが、インド企業がアプリケーション・ソフトウェアを輸入する場合も、所得税局はその支払いをロイヤルティーと見なして来たことから、上記判決はこの種のインド企業にも恩恵を及ぼすものと見られる。
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