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2005-06-24 ArtNo.35788
◆ASEANとの自由貿易協定には異なる原産地規則採用
【アーマダバード】インド政府はインドASEAN自由貿易協定(FTA:Free Trade Agreement)のために新たな原産地規則(ROO:rules of origin)を2005年7月までに立案する方針だ。
ビジネス・スタンダードが6月22日報じたところによると、インド商工会議所連盟(FICCI:Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry)が21日当地で主催した『インドASEAN自由貿易協定における原産地問題』と題するセミナーの席上、中央消費税関税局(CBEC:Central Board of Excise and Customs)元官員で商工省が組織した原産地規則専門委員会の議長を務めるP R V Ramanan氏は以上の消息を語った。
同氏によると、FTA下の優遇税率は、FTA加盟国間で合意あれたROOを満たすものにのみ適応される。ASEANは、インドがこれまでFTA交渉で採用して来た原産地規則に対する基本的立場を拒絶したため、新たなアプローチを採用する必要が生じた。
インドはこれまでROO問題に関しては2つのカテゴリーを設け、それぞれ異なる尺度で製品の原産地を確定して来た。最初の基準は“付加価値(value addition)”で、製品価値の最低比率がどこで付加されたかにより原産地を特定するもの。もう1つは“関税番号の変化(CTH:change in tariff heading)”。同基準の長所は輸入インプットに異なる関税番号が付けられるため、高賃金や高賃貸料で付加価値が膨張しても影響を受けないこと。
インドはこれら2方式の他、運送や保管の過程でなされた単純な包装、ミックシング、単純な組み立て作業等、原産地と認定されるには不十分なものに対して『無認定処理(non-qualifying operations)』手続きも採用している。
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