2005-06-10 ArtNo.35701
◆大蔵省、インフラ部門等に対するサービス税免除措置発表
【ニューデリー】大蔵省は7日、インフラストラクチャー、建設、海運、港湾、宝飾品等の成長を刺激する狙いから一連のサービス税免除措置を発表した。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが6月8日、Parthasarathy Shome蔵相顧問の言として報じたところによると、一連の修正措置は、ある種の領域に対する投資促進、国際慣行に倣ったサービス税制の調整、インフラ産業等のキー領域に対する支援を目指したものである。
その一方で新たに9種類のサービスに6月16日からサービス税が課され、また既存の12種類のサービスの定義が拡大され、放送サービス、美容院、フランチャイジー・サービス、ビジネス補助サービス(business auxiliary services)、人材派遣サービスが包含される。
6月16日からサービス税が免除されるのは、1)“大小の港湾建設に関わる商業的・産業的建設サービス”、2)“道路/空港/鉄道/運輸ターミナル/橋梁/トンネル/ダム/港湾建設に関わる整地/撤去/地均し/取り壊しサービス”、3)“切削・研磨されたダイアモンド&宝石、無装飾もしくは装飾された金その他の貴金属の製造工程における職人(job workers)を通じた生産・加工作業”、4)“インド籍船舶もしくはチャーター船が航海の途中で非居住者(non-resident)から提供される特定のサービス”、5)“外国の港における船舶に対する用役、あるいは外国の港に寄港中の船舶の貨物に対する用役もしくは当該船舶の中で手がけられる船舶や貨物に関わるその他のサービス”が含まれる。
とは言え海運省のR. Sekar次官補によると、『受取人払い(reverse charge)』コンセプトの下、外国で受けた被課税サービスは課税される。同コンセプトはサービスの輸入に適応される。しかし、個人が外国において受けた被課税サービス(商工業その他のビジネスを促進する目的を除く)には、受取人払いコンセプトは適応されない。
住宅用複合建築物の建設に際してデベロッパーにより提供されるサービスに関しては、商業用ビルディングに倣った減税オプションが提供される。
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