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2005-04-18 ArtNo.35375
◆シンガポールとのFTA締結間近
【ニューデリー】インドとシンガポールの自由貿易協定(FTA:free trade agreement)締結を阻む主要な問題が解決されたことから、両国の協定調印は間近いものと見られる。
エコノミック・タイムズが4月16日伝えたところによると、これらには原産地規則(rules of origin)問題が含まれ、タイとの交渉の際と同様、最も白熱した意見交換が行われた。
内閣通達草案(draft Cabinet note)によると、両国政府は商品・サービス貿易の関税率から税関情報(customs information)/相互認証協定(MRA:Mutual Recognition Agreements)/投資準則(investment guidelines)/仲裁/航空サービス/人的移動に及ぶ問題について合意に達した。
原産地規則に関しては、シンガポールは、全ての原料と製造業務に伴う40%の付加価値に関してインド側が提案した“関税番号の変化(change in tariff heading)”に基づく3つの基準を認めた。これに対してインドは、シンガポールの輸出品543品目に対する原産地規則の適応免除を認めた。インドはいわゆる『outward processing:シンガポール近隣の第3国島嶼(例えばバタム島)での加工処理』コンセプトを認めないが、仮にインドが他の国とFTAを締結した際、この種のコンセプトを認めた場合には、シンガポールに対しても認める。
関税問題に関しては、インドは、シンガポールの輸出品の80%をカバーする品目に適応する4段階の税率を提案した。これには、無関税の『早期収穫(EHP:Early Harvest)』リスト、2006-09年の3年間に段階的に関税を撤廃するリスト、シンガポールの輸出品に特恵マージン(MOP:Margin of Preference)を認める最恵国(MFN)税率の段階的引き下げリスト、非適格リスト(negative list)が含まれる。シンガポールは全ての関税分類品目(tariff lines)を一括して無関税とすることを認めた。シンガポールは貿易保護政策、例えば反ダンピング等、に柔軟性を持たせると言うインドの提案も受け入れた。
サービス貿易に関しては、シンガポールは世界貿易機関(WTO)の規定を乗り越える幅広い領域をカバーするコミットメントをオファーした。
人的移動に関しては、シンガポールにおける一般的給与水準に等しい給与を取得するものに対する査証発給を拒絶しないことが合意された。
しかしテレコム領域に関しては、取り分け外国直接投資(FDI)を巡り、両国の意見は依然対立している。インドはFDI上限を49%としているのに対して、シンガポールは74%まで認めるよう求めている。
『インド・シンガポール包括的経済協力協定(CECA:comprehensive economic cooperation agreement)』に関する内閣通達は、両国政府が相互に認める期日に閣議承認され、発効することになると言う。
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