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2005-04-13 ArtNo.35345
◆印中、FTAに代え投資促進保護協定締結目指す
【ニューデリー】インド政府は、総理府国家安全顧問により提起されたセキュリティーと法的権限(legal jurisdiction)に関わる未解決の問題を配慮し、中国との間には、『自由貿易協定(FTA:free trade agreement)』に代えて『二国間投資促進保護協定(BIPA:Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement)』を結ぶ方針を決めたようだ。
インディアン・エクスプレスが4月11日、政府筋の消息として報じたところによると、インドの外務省と大蔵省は、中国とBIPA問題に関する6~7ラウンドの会議を催した。
BIPAは、外国投資家がホスト国の法制に従って投資を行った後、自国の人やモノに与える待遇と同等の待遇を保証する『ポスト内国民待遇保障(post-establishment National Treatment)』を締結国に認めるが、インド政府は依然として特定領域の投資を認めるか否かについて決定権を維持することができる。その一方で、BIPAは中国に対して最恵国待遇を保証し、投資収益を自由に海外に送金したり、移転することを認める。インドは既に60ヶ国以上とBIPAを結んでいる。
『自由貿易協定(FTA:free trade agreement)』に関しては、国内業界に深刻な懸念が存在する。商工省筋によると、中国は90%の品目の関税をゼロにすることを求めているが、現在、中国の対米輸出の90%以上が製造業品目で占められている。インドの製造業界はそのような中国と競争する準備ができていない。
インド・中国経済協力合同調査グループが3月末に提出した報告書は、両国がFTAを締結する以前に詳細な事業化調査(detailed study)を行うよう提案している。しかし政府筋は、「仮に事業化調査を実行すれば、それは二国間のアジェンダになってしまう」とし、事業化調査に同意する準備もできていないことを認めた。
中国側はFTAに代えて『地域貿易協定(RTA:regional trade agreement)』を結ぶことも提案しているが、地域ブロックを代表してもいないインドと中国がRTAを結ぶ理由は見いだせないと言う。
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