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2005-03-07 ArtNo.35131
◆IT企業の人材派遣に10%のサービス税
【ニューデリー】情報技術(IT)企業はこれまでサービス税を免除されて来たが、新年度予算の下、人材供給(Body-shopping)ビジネスには10%の税が課される見通しだ。
エコノミック・タイムズが3月5日伝えたところによると、人材供給会社による臨時のスタッフ供給にまで課税すると言う蔵相の方針は、IT企業も例外ではない。他社から委託されたプロジェクトを手がけるスタッフを臨時雇用しているITサービス会社は、新年度予算案が国会を通過すれば、サービス税を支払わねばならなくなる。地元や多国籍企業から委託されたプロジェクトのための雇用は国内で雇用される限り課税の対象になる。
IT企業が外部から委託されたプロジェクトのためにスタッフを雇用することをボディー・ショッピングと言う。多国籍企業の地元子会社は、地元のITサービス会社に業務を委託するが、その際地元IT企業が提供するサービスは国内で提供されるため、サービス税を課されるリスクを負うことになる。
指導的法律事務所の幹部によると、新年度予算案が上程されて以来、多国籍企業の地元子会社が、地元IT企業に業務を委託する際の契約内容に修正を加え、地元IT企業がサービス税を支払わずに済むよう試みているが、税務当局がこの種の契約条文の修正を認めるか、否かを、現状で判断するのは困難と言う。。
ITサービス会社が海外で提供するサービスは、それがサービス輸出と見なされるなら、サービス税は課されない。政府は、またサービスを提供される顧客が海外に存在することから、この種のサービスを輸出と見なしている。ITサービス会社が人材を臨時に提供し、人材斡旋会社の役割を務めるなら、サービス税の対象になる。
蔵相は新たに9種類のサービスを課税対象に含めるとともに、被課税の既存サービスの枠を広げ、税収の拡大を図っている。政府はこれによりサービス税収入が今会計年度の1万4150クロー(US$32.5億)から1万7500クロー(US$40.19億)に拡大するものと予想している。
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