【ニューデリー】ITA(Information Technology Agreement)関連品目の製造に用いられる資本財217品目に対する関税は撤廃された。この種の製品には3月1日から4%の相殺関税(CVD)が課され、消費税の支払いに際してはCVDクレジットが提供される。
エコノミック・タイムズが2月28日報じたところによると、情報技術(IT)ソフトウェアやITソフトウェアの使用権を付与する権原証券(documents of title)には、相殺関税は課されない。競争が過熱する中で、輸入インプット・コストの低下は、消費者に還元され、IT製品は値下がりするものと予想される。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが3月1日、情報技術製造業者協会(MAIT:Manufacturers' Association for Information Technology)のVinnie Mehta常務理事(ED)の言を引用し報じたところによると、ITA製品の製造業者は原料、部品、コンポーネントを無関税で輸入できる。加えて4%の相殺関税(CVD)が課されることにより、地元製造業者に輸入品との平等な競争環境を提供する。しかしCVDは完成品のみに課すべきで、PCコンポーネントには課すべきでない。今日、PC完成品に消費税は課されていない。このため地元製造業者は輸入インプットに対する相殺関税を負担せねばならず、中央付加価値税(Cenvat)を課される国産PCは、輸入PCに対して不利な競争を強いられる。
しかしこれまで16%の消費税を支払い、出荷に際してCENVATクレジットの恩恵を享受して来たプリンター等の製造業者は、新たにCVDを支払うなら、より多くのCENVATクレジットを享受できる。
一方、ソフトウェア輸出業者は税負担を嵩ませる役得税(tax on fringe benefits)に懸念を表明している。旅行/自動車/ホテル/会議/従業員の福利厚生等は役得税の対象になる。ソフトウェア・サービス会社全国協会(NASSCOM:National Association of Software and Service Companies)のKiran Karnik会頭は「これは深刻な問題で、我々は大蔵省に同問題を提起する。純粋なビジネス経費は課税対象から除外する必要がある。しかしソフトウェア会社にどれほどの負担が生じるか具体的数字はまだ算定していない」と語った。