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2004-11-05 ArtNo.34470
◆ソフトウェアに対する支払いは特許使用料?購入代金?
【ニューデリー】インド大蔵省は間もなくソフトウェアに対する支払が、特許使用料(royalty)なのか、購入代金(sales price)なのか、統一見解を発表する。
ビジネス・スタンダードが11月3日報じたところによると、目下のところインド政府はその種の支払いを特許使用料と見なしている。しかし経済協力開発機構(OECD)メンバー諸国は購入代金として処理している。
政府筋によると、大蔵省は、その種の支払いの処理に関して、現成課題専門委員会(EITC:Emerging Issues Taskforce Committee)に問い合わせたが、EITCはこのほどその報告書を提出した。大蔵省は同報告書に検討を加えており、間もなく方針を決定する。
地元ソフトウェア企業は、この種の支払いを購入代金として処理するよう希望しているが、所得税法(Income-Tax Act)や二重課税防止協定(Double Taxation Avoidance Treaty)は、特許権使用料と見なしている。また著作権活動(literary work)に対する支払いはロイヤルティーと見なされるが、著作権法(Copyright Act)の下、ソフトウェアは著作権活動と見なされている。
一つの観点は、『ソフトウェアは処理方式(process)、もしくは処理方式を利用するためのものであり、そのことに対する支払いはロイヤルティーである』と言う説。
もう一つの観点は、『著作権に適合した権利としてのソフトウェアの使用は、当該ソフトウェアに関わる著作権が、ソフトウェアの複製、販売、流通の何れかの方式を通じて使用された際にのみ発生する。エンド・ユーザーは、既に複製されたものを購入するに過ぎないから、その際支払われるものは購入代金(sales price)と見なされる』と言う立場である。
ちなみにインドでアウトソーシングを行う外国企業は母国におけるものと類似した税務に直面することになるが、大蔵省は最近、BPO(business process outsourcing)の税務処理問題に関して説明を行った。
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